不動産に関する民法改正【板橋区、豊島区、不動産の相続】
★2022年4月1日施工、不動産に関する民法改正
所有者の名義が故人で、今の所有者が不明の不動産や、管理されないまま荒れた土地・建物は、近隣に迷惑を及ぼすだけでなく、災害時などの復旧工事や周辺の再開発などにも支障をきたします。
そのため不動産の有効活用を促し管理をしやすくするために民法の一部が改正されて、新しいルールが2023年4月から施工されました。 相続や遺産分割にも関わる改正で、不動産に関するもめ事や不満の解消にもつながるので内容を確認しておきましょう。
1, 遺産分割を済ませないと10年経過後は画一的に分割
相続発生後に遺産の分け方でもめて、分割方法がまとまらないままだと、その遺産は相続人全員の共有状態となります。それが長期間経つと、その間に新たな相続が繰り返されて共有者が増え、遺産の管理・処分が一層困難になります。
遺産分割が難しくなって何年も放置したままという事態を避けるため、被相続人の死亡から10年経過した後に行う遺産分割については、原則として法定相続分または指定相続分(遺言)で画一的に行うというルールが出来ました。
つまり10年経ったら相続人には法定相続分、または遺言が有ればその指定による遺産の取得が自動的に認められる一方、それ以外の財産は取得出来なくなります。 施行から5年の猶予期間はありますが、施行日前に開始した相続にも適用される点に要注意です。
2,所有者不明の土地などは管理人を選定して管理
所有者が不明またはその所在が分からない土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物については、利害関係者が地方裁判所に申し出れば、その土地・建物の管理を選任してもらうことが出来る制度が新たに設けられました。
管理人は事案に応じて弁護士・司法書士などの専門家が選任される予定で、状況に応じて管理人による売却も可能になります。
所有者不明か、管理不全となっている土地・建物は、災害時のほか平常時にも近隣に迷惑を及ぼし、公共事業や民間取引を阻害する要因にもなります。管理人の選定でこれらの問題を解決でき、不動産取引の活性化にもつながります。
3,共有状態の不動産でも利活用や共有解消が可能に
複数の人で共有状態にある土地・建物は、賃貸活用や売却などの際に共有者全員の同意が必要です。共有者の中に所在不明の人がいると、不動産の有効活用が難しくなります。
そこで所在不明の共有者がいる場合、他の共有者が地方裁判所に申し立て、その決定を得れば、残りの共有者の持ち分の過半数で管理を行うことが出来るようになり、残りの共有者全員の同意で利用方法の変更も可能になりました。
同様に地方裁判所へ申し立て、決定を受けて、所在不明者の持ち分を他の共有者が取得するか、その持ち分を含めて第三者へ譲渡し、共有関係を解消することも可能になります。
4,隣地の仕様や越境に対しルールの整備や見直しも
隣地の所有者が不明、または所在が分からない場合、近隣の人は隣地の所有者の同意が必要な場面で困ることがあります。それによって自分の土地の円滑な活用が妨げられることも。そのため相隣関係に関するルールも見直されました。
たとえば、相続や生前贈与で土地の境界確定の調査などが必要なとき、隣地の所有者が不明なら、一時的に隣地に立ち入り、使用することが出来るようになります。越境してきた竹木や枝も越境された土地の所有者が切り取ることが可能になりました。自分の土地にライフラインを引き込むため、導管などの設備を隣地に設置したり、設置された設備を使用したりする権利も整備されました。
相続が発生し間もない段階はもちろん、相続の按分割合を相続人の間で合意が出来ていない段階でもご相談下さい。第三者に話をすると考えが整理されることもあり、解決が早くなることが多いです。複数の不動産をどう分けたらいいかなど、不動産の相続についてもお気軽にご相談下さい。
尚、弊社ホームページの「新着情報」を開いて頂き、ページを下に進みますと左側にある「CATEGORY」内の「相続」タグをクリック頂きますと、相続について記載しました過去の記事をまとめてご確認頂けますので参考になれば幸いです。宜しくお願い致します。
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