相続登記義務化が始まります【板橋区、豊島区、個別不動産相談会】
★2024年4月1日、相続登記の義務化が始まります。
近年、所有権を特定出来ない「空地・空き家問題」が国としても大きな課題となっています。その一因でもあった「相続しても登記しない」状態を改善するべく、2024年4月より「相続登記の義務化」が始まります。
規定の期間内に手続きがされない場合の罰則もあり、今後注意が必要となります。
★相続登記をしないことで起こるリスクがあります。
以下のようになる前にご相談下さい。
【相続した不動産を売却出来ない】
【相続人が増えて権利関係が複雑に】
【他の相続人の債権者による差し押さえも】
※法務、登記、税務につきましては、ご相談内容により弊社提携司法書士、税理士と連携してご相談を承ります。
★相続登記の期限 2027年3月末まで
相続により(遺言による場合を含みます)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。施工日以前に相続になった場合も対象です。
(罰則 10万円以下の過料)
相続が発生し間もない段階はもちろん、相続の按分割合を相続人の間で合意が出来ていない段階でもご相談下さい。第三者に話をすると考えが整理されることもあり、解決が早くなることが多いです。複数の不動産をどう分けたらいいかなど、不動産の相続についてお気軽にご相談下さい。
尚、弊社ホームページの「新着情報」を開いて頂き、ページを下に進みますと左側にある「CATEGORY」内の「相続」タグをクリック頂きますと、相続について記載しました過去の記事をまとめてご確認頂けますので参考になれば幸いです。宜しくお願い致します。
◆板橋区、豊島区、文京区の不動産およびその居住者の不動産を、2023年7月31日までに(専属)専任媒介契約を締結されたお客様は正規の仲介手数料から30%を値引きするキャンペーン中です。
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市場価格を確認したい不動産が御座いましたらお気軽に無料査定からご相談下さい。 株式会社満足ち住宅は、地域社会との関わりを大切にし、安心・安全なお取引をモットーに、不動産(土地、マンション、一戸建て)の買取や販売、投資用不動産の売買まで幅広く承っております。
東京都だけでなくご希望地域の不動産情報から、不動産の売る・買うをサポートいたします。 板橋区、豊島区、文京区で不動産売却や不動産の購入など不動産に関するお悩み、ご相談は株式会社満足ち住宅へお任せ下さい。
株式会社満足ち住宅
住所:東京都豊島区東池袋1-33-3池袋シティハイツ307号
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