財産分与とは 【不動産売却査定・板橋区】

query_builder 2023/06/01
離婚
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★財産分与とは夫婦の財産を離婚時に分けること


結婚後の財産は夫婦の共有


離婚する際には夫婦間の財産を分けることになります、これを財産分与といい、分ける対象は夫婦の共有財産です。結婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされます。どちらに名義があるか、どちらが経済的に貢献したかは関係ありません。離婚の原因をつくった有責配偶者であっても、財産分与を請求することは出来ます。  

収入を得ていたのが夫のみで、妻が専業主婦の場合も、財産は夫婦2人のものです。妻は家事・育児を受け持つことで夫の稼ぎに協力してきたからです。当然、離婚するときには、妻にも財産を手にする権利があるので、共有財産がどこにどのくらいあるかを明確にしておくことが大切です。  


財産分与は金銭問題を清算する場


協議離婚の場合、財産をどう分けるかは夫婦の自由です。一方、調停や裁判では、「その財産を築くのにお互いがどの位貢献したのか」という目安で分けられます。貢献度は夫婦とも原則として2分の1というのが現在の主流です。これを「清算的財産分与」といいます。

離婚後、夫婦の一方に経済的な不安がある場合、もう一方が援助する形の財産分与を「扶養的財産分与」といいます。この場合、例えば「離婚後3年間、婚姻費用相当額の支払いを続ける」といった決定が下されます。

しかし、「扶養的財産分与」は、「清算的財産分与が多くない」「病気を抱えている妻が簡単に就職出来ない」「夫の収入が多い」「離婚原因が夫の方である」などの複数の事情が考慮されて始めて認められるものであり、実際にはほとんど認められません。

また、未払いの婚姻費用がある場合も財産分与で調整されます。  


結婚前の財産は対象外。

婚姻期間中に得た財産=共有財産


原則として、婚姻中に夫婦が取得したすべての財産。夫婦がお互いに協力して手に入れたものなので、離婚するときには分与の対象になります。

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こういう時は?

浮気した妻が財産分与を請求してきた。 浮気が原因で離婚しても、妻にも2分の1の財産分与を請求する権利があります。ただし、財産分与と慰謝料は別の問題として考えられます。浮気の件で夫が慰謝料を請求すれば、その支払いが別途命じられます。結果的に慰謝料と財産分与が相殺されることもありますが、あくまでも慰謝料と財産分与は別ということです。  


金額の分からない資産は評価を出す  


不動産や自動車などそのままでは分けられないものは、金銭的な価値(評価額)を出したうえで、分け方を決めていきます。評価額は時期によって変動するため、財産分与をする時点での評価額で計算します。いくらで売れるかが重要であり、買った時の値段は評価額としては参考になりません。

評価額を出すときには、個人で調べるよりも専門家に鑑定または査定を依頼するほうが将来のトラブルを避けられるでしょう。不動産は不動産業者や不動産鑑定士に、自動車は中古者販売会社にそれぞれ査定を依頼すれば市場価値を知ることが出来ます。  


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