相続税対策 【小規模宅地等の特例・板橋区等・不動産売却】

query_builder 2023/05/20
相続
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相続税の算出では「小規模宅地等の特例」が大きなポイントになります。被相続人(亡くなった方)が生前に自宅や事業で利用していた宅地については、一定条件に当てはまると土地の評価が減額になる制度です。  


◆土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」


A、被相続人が住んでいた宅地


(条件)配偶者が相続するか、同居の親族が相続し、その後も住み続ける場合 ※上記に当てはまる相続人がいない場合、別居の親族が相続する際は、相続開始前3年以内に本人またはその配偶者等の持ち家に住んだことのない一定の親族で、申告期限まで保有している場合に適用可能。

(減額面積)330m2まで  (減額割合)80%  


B、被相続人が営んでいた事業用の宅地


(条件)相続人が事業を承継する場合

ただし、相続開始前3年以内に事業用に供された宅地は除く(その宅地の事業用に供された減価償却資産の価額が、その宅地の相続時の価額の15%以上の場合は対象となる)

(減額面積)400m2まで  (減額割合)80%


 ※AとBはそれぞれ上限が併用でき、合計730m2まで適用可能  


C、被相続人が所有する貸付用の宅地


(条件)相続人が引き続き貸付事業を行う場合

ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は除く(事業的規模で3年を超えて貸付事業に供されたものは対象となります)

(減額面積)200m2まで  (減額割合)50%

※AとC、BとCの併用は敷地面積の調整が必要です  


■   Aのケースで特例適用になると・・・

(計算式)自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の相続税評価額

(例) 路線価25万円、敷地面積が200m2で配偶者が相続する場合  

25万円×200m2=5,000万円  5,000万円×(1-0.8)=1,000万円  



◆小規模宅地等の特例は複数の土地でも適用可能  


特例の適用面積には上限があり、複数の土地で適用する際には、適用面積の調整が必要になることもあります。どの土地から特例を使うかで、合計の相続税評価額が変わり、納税額も異なります。遺産分割協議の際は、そうしたことも考慮することが大切です。 特例を使う際は、相続開始から申告までの10ヶ月以内に遺産分割を済ませます。遺産分割が間に合わないときは、期限内に法定相続分で未分割の申告をすることになり、特例は使えなくなります。  


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