相続税対策の注意点【不動産売却・無料査定・板橋区他】

query_builder 2023/05/08
相続
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相続に備える対策には、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策という3つがあり、これらをバランスよく検討することが大切です。

しかし、ある程度の財産があり、相続税がかかることが分かっている人は、節税対策にばかり気持ちが偏ってしまいます。本や雑誌で読んだり、人に勧められたりして実行したものの、「失敗した」「思ったような節税効果はなかった」というケースも散見されます。


◆長男に生前贈与した財産が自分に戻ってきた母


夫が亡くなり、多額の財産を相続した母親は、そのままだと二次相続で子供の相続税が大変になると聞き、近くに住む独身の長男にせっせと生前贈与をしていたそうです。子供は2人ですが次男は大学入学時から実家を出て、遠くの県で就職、結婚し、実家には年に一度位しか帰りません。

その分、実家暮らしだった長男をかわいがり、家から独立する際も近くにマンションを購入させ、その資金の大半を贈与。その後も毎年のように生前贈与を繰り返していたそうです。


その長男が独身のまま、50代で急逝。子供のいない長男の相続人は、母親だけ。子供の為の節税対策と思って贈与した財産がマンションを含めてそっくり母親に戻ってきてしまったのです。


相続は年齢順に起こるとは限りません。生前贈与も誰にどのように行うか慎重に検討が必要です。子供や孫に贈与するつもりでも、預金通帳などを贈与者が保管していると、税務調査では贈与と認められず、名義預金として相続財産に加算され追徴課税されることも。


生前贈与は、贈与であることを証明できる方法で、子供は全員平等に、孫も含めて広く行う方が節税効果の点でも、遺産分割でも問題は少ないようです。


子供の配偶者である婿や嫁、孫などと養子縁組して法定相続人を増やすのも、相続税の節税には有効です。しかし、当事者だけで決めて、他の子供達に相談していないと、後で揉めることも少なくありません。節税にはなっても、相続人1人当たりの取得財産が減るうえ、特定の配偶者や孫だけだと、その家族だけ受け取る財産が増えるからです。


子供のいない夫婦が、どちらかの甥・姪を養子にするのも1つの方法ですが、その場合も周囲の理解を得ておくことが重要です。


◆節税のつもりが節税にならず


【生前贈与】

父が残してくれた3人の孫の定期預金が、税務調査で贈与と認められず相続税を加算された。  

【養子縁組】

相続税の節税の為、長男の子供(孫)を養子縁組しましたが、後で知った次男や三男から不公平と不満を漏らし、遺産分割協議がいつまでもまとまらなかった。  


【共有名義】

平等にと考えて不動産を共有名義にしたところ売却時に兄弟でもめて時間がかかり、相続税の支払いが遅れ延滞税がかかってしまった。


【土地活用】

親の土地に二世帯住宅を建築。区分登記にしたら、相続時に息子は特例が使えなくなってしまった。


相続対策で空いた土地に賃貸アパートを建築し始めました。建築中になんと父が亡くなり、想定していたような評価減が受けられませんでした。アパートが建築途中で、まだ入居者もいなければ、相続税で建物は貸家にはならず、土地も貸家建付地の評価で減額することは出来ません。


【その他】

親が多額の借り入れで2棟のマンションを購入し、相続後すぐに1棟を売却したことで、通常の評価額が否認され、最高裁まで争っても追徴課税が課せられた例が話題になりました。節税目的が明らかな不動産売買には税務署も厳しくなっています。


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