相続税はどのくらいの遺産があるとかかるか【不動産売却・仲介手数料値引き・板橋区、豊島区、文京区】

query_builder 2023/05/05
相続
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相続税は正味の遺産額から基礎控除額を引いた部分に対してかかります。基礎控除額の方が大きければ相続税はかかりません。相続税がかかるかどうか、試算してみてはいかがでしょうか。


◆どのくらい遺産があるとかかる?


【正味の遺産額】

相続税は遺産額まるまるに対してかかるのではなく、正味の遺産額から基礎控除額を引いた部分に対して課税されます。 正味の遺産額とは遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用および債務を控除し、相続開始前3年以内(注1)の贈与財産を加えたもの。


(注1)死亡前3年という持ち戻しの期間が、2024年以降の贈与から7年に延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じです。しかし、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算します。  


【基礎控除額】

相続税には基礎控除額があります。正味の遺産額が基礎控除額より少ない場合は相続税はかかりません。逆に超えると相続税がかかります。


基礎控除額の計算の仕方

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の人数は相続を放棄した人がいても放棄が無かったものとして数えます。  


養子も法定相続人に含まれるが、養子が複数いる場合は計算に加えられる人数に制限があります。被相続人に実子がいる場合は養子は一人まで、実子がいない場合の養子は二人までカウント出来ます。  



◆相続税はどうやって計算するのか?  


【課税遺産総額】

(例)正味の遺産額が7,200万円で、法定相続人が配偶者と子供二人の場合について考えます。正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額となります。 7,200万円-(3,000+600×3)万円=2,400万円  


【相続税の総額、各人の納付税額】

課税遺産総額を法定相続分通りに分割したと仮定して、各人の相続額を計算します。


配偶者  2,400万円×1/2=1,200万円

子供A  2,400万円×1/4=600万円

子供B  2,400万円×1/4=600万円


税率表に当てはめて各人の相続税額を計算します。  

配偶者 1,200万円×税率15%-控除額50万円=130万円①

子供A 600万円×税率10%=60万円②

子供B 600万円×税率10%=60万円③

相続税額の総額は①+②+③=250万円  


法定相続分通りに相続した場合の各人の納付税額の計算

配偶者 130万円-配偶者の税額軽減額(注2)130万円=0円

子供A 60万円、 子供B 60万円  


(注2) 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1) 1億6千万円 (2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。  


【相続税の税率表】    

課税遺産額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円



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