独身者の相続【事前準備・死因贈与・板橋区、豊島区の不動産・仲介手数料値引】

query_builder 2023/04/13
相続
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1、相続人は誰になるの?


独身者が死亡した際、次の順番で相続人になります。

(同順位者間の按分は原則均等割です)

①父母

②祖父母(父方、母方)

③曾祖父母

④兄弟姉妹(兄弟姉妹の中で先に死亡した者がいて、その子(甥姪)がいる時はその子が代わって相続します)


独身者が亡くなった場合の相続人

例1 両親は死亡し、兄弟姉妹2名いる場合 相続割合 弟1/2  妹1/2


例2 両親も兄弟姉妹も死亡したが甥姪がいる場合 相続割合 甥1/2  姪1/2


●相続人の順序 先順位グループの人が1人でもいれば後順位グループの人は相続人になれません。「①父母」のどちらかがいれば②③④の人は相続人の資格はありません。


●過去に婚姻歴があって子供がいたり、結婚していなくても認知した子がいたりすればその人が相続人になります。養子縁組した子供も親より優先して相続人になります。


●該当する人がいない場合

・相続人になれるのは甥姪まで。その甥姪も亡くなっていれば法定相続人が1人もいないことになります。その場合は特別縁故者(内縁の夫や妻、事実上の養子など)が相続人になります。

・特別縁故者もいない場合は国庫に帰属することになります。



2、独身者に必要な準備は?


◆遺言書を残す

・法定相続人と遺産を譲りたい人を前をもって書き出しておきます。

・叔父叔母や従兄弟などの中に遺贈したい人がいればそのことを遺言書に書き残しておきます。

・体が不自由になり身の回りのことでお世話になった人にお礼として遺贈したい場合も遺贈の意思を遺言書に書き残して置けば希望した人に遺贈出来ます。


遺言書を残す場合は、死亡したことが分かる人に遺言書をどこに保管しているか伝えておくことが必要です。



3、生前に契約し、死亡時に財産を渡す死因贈与とは?


死因贈与とは「自分が死んだら事前に指定した財産を決めている相手に渡す」ということを生前に約束することです。これは「贈与契約」になるので被相続人の片方だけの思惑のみでは成立しません。


方式についても、死因贈与は契約ごとであるので(口約束でも成立しますが証拠能力に乏しいことから)、書式に決まりはありませんが、書面で「贈与契約書」を作成しておく必要があります。


【死因贈与と遺贈の相違点】


遺贈は遺言により行いますが、その内容を受遺者に知らせずに行う(遺言する)ことが出来ます。死因贈与は契約の為、受遺者にその内容を知らせる必要があり、受遺者の承諾が必要です。

死因贈与は財産の移転に関しては、贈与税ではなく遺贈と同じく相続税の課税対象になります。

死因贈与は口約束の書面によらない場合は、履行前ならいつでも撤回出来ます。書面による死因贈与契約であっても、原則として自由に撤回が可能です。


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