離婚の疑問【財産分与・板橋区、豊島区・仲介手数料値引】
離婚するときにはお金の問題は避けて通ることは出来ません。慰謝料、財産分与および婚姻費用はどうするのでしょうか。もらえるはずだったお金がもらえないことがないように基本的なデータを知っておきましょう。
◆慰謝料はどの位もらえるのでしょうか
・平均100~300万円
慰謝料は浮気や暴力などの精神的または肉体的な苦痛に対する損害賠償です。離婚するときに必ず発生するものではありません。婚姻期間や支払う側の財力、離婚原因となった行為の内容などを考慮して金額が決められます。
・金額の目安
(内容) (金額)
浮気 100~500万円
DV 50~500万円
悪意の遺棄 50~300万円
性行為の拒否 100~300万円
・慰謝料の支払い額の割合
なし 34%
1~100万円以内 11%
101~200万円以内 19%
201~300万円以内 20%
301~500万円以内 14%
500万円超 2%
(出典:判例タイムズ788号)
◆財産分与ってどれ位もらえるのでしょうか
・各50%が原則
妻が専業主婦だった場合も、財産の名義が夫だった場合も、財産は夫婦のものとして原則2分の1ずつ分けることになっています。
・こっそり貯めていたへそくりも結婚後につくった財産は分与の対象になります。
結婚生活を始めた日以降に夫婦が協力して得た財産はどれも共有財産とみなされます。独身時代からの貯蓄や相続した財産は財産分与の対象外です。
【分けられる財産】
・現金や預貯金 ・年金 ・不動産 ・保険 ・株式、有価証券
・自家用車、家財道具 ・退職金 ・住宅ローン、オートローン
◆財産分与の平均額はどの位?
・半数近くが400万円以下、100万円以下が約4分の1、千万円超は約12%
100万円以下 24.36%
~200万円以下 11.69%
~400万円以下 13.35%
~600万円以下 7.60%
~1,000万円以下 10.58%
~2,000万円以下 7.31%
2,000万円超 4.38%
未決定・算定不能 20.74%
(出典:2019年度司法統計)
◆婚姻費用とはどういうものか
【結婚生活を送るための生活費】
婚姻費用とは、結婚生活を送るための生活費、医療費、交際費などの費用のことです。夫婦には婚姻費用を分かち合う義務があり、離婚に向けて別居している間も、扶養を必要としている方が婚姻費用を請求できます。たとえ浮気をして離婚原因をつくった側でも、子供の分は婚姻費用を請求できます。ただし、慰謝料を請求される可能性があります。
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