認知症の親は相続対象でしょうか【不動産売却・査定相談】
●意思能力がない人は相続出来ないのでしょうか
以前、板橋区にお住いの方からご相談頂きましたケースをご紹介致します。
「母が認知症を患って、介護施設に入所しています。父が亡くなって遺産相続の手続きをするのですが、母は父の遺産を相続出来るのでしょうか。」
認知症や知的障害、精神障害などになっている人も相続人としての権利はあります。認知症などの相続人を除外した遺産分割協議は無効になります。相続人に認知症などの人がいる場合、意思能力の有無によって以下のように対応が変わります。
「意思能力」とは、例えば物を買うときに、お金を払う義務や買い物が対価に合うか自分に必要かどうかを理解して、意思表示をする能力を言います。不動産の相続登記や遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼する予定でしたら、司法書士に認知症の方に会って頂き意思能力が認められるか判断して頂くことをお勧めします。
(1) 認知症などであっても意思能力がある場合、その相続人も参加して遺産分割協議を行います。
(2) 認知症などで意思能力がない場合、成年後見制度を利用して後見人などを選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協を行います。
●成年後見制度とはどういうことでしょうか
【成年後見制度】 認知症や知的障害、精神障害などによって日常生活で必要な物事を判断する能力が不十分な人を保護・支援するための制度です。任意後見制度と法定後見制度があります。
【任意後見制度】 本人の判断能力があるときにあらかじめ自分で代理人(任意後見人)を選んで「任意後見契約」を締結し、本人の判断能力が低下した時に本人の代理として財産管理などを行います。本人の判断能力が低下した時に任意後見人は家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任して頂き、任意後見監督人の監督下で契約などの事務を行います。
【法定後見制度】 本人の判断能力が不足した際に家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の代わりに法的行為を行う制度。本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」を選択出来ます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
認知症や障害の状態 | 重度 | 中程度 | 軽度 |
判断の可否 | 全く出来ない | 著しく不十分 | 一人では不十分 |
支援される人 | 被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
支援する人の権限 | あらゆる法律行為を代理 | 重要な法律行為を代理 | 特定の法律行為を代理 |
【成年後見人選任までの手順】
意思能力が失われている相続人(本人)の住所地の家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族などが申し立てます。後見開始の申立書、申立人の戸籍謄本などの必要な書類を提出します。
●意思能力のない相続人がいる時の相続はどうするか
【相続の手順】
(1)法定後見人を付ける為に家庭裁判所で「後見開始の審判」手続きを行い、成年後見人を選出します。
(2)成年後見人が意思能力の失われている相続人の代理となって、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書を作成します。
(3)手続きに必要な署名は成年後見人が代理で行います。
(メモ)成年後見人は一般に親族がなることが比較的多いが、場合によっては司法書士、行政書士、弁護士、税理士などの専門家がなることもあります。また、被後見人と後見人が相続人同士となって遺産を争うとき、被後見人の権利を守るために特別代理人の選任が必要になります。
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