相続しない方が得か【マイナス財産とは・不動産売却査定無料】
マイナスの財産とはどんなものか。
親などの被相続人の財産を調べることから始めます。
【プラスの財産】現金、預貯金、不動産、株式など
【マイナスの財産】借金(借入金の保証人になっているものを含む)、未払いの医療費・税金など
被相続人が不動産を所有されていれば、住宅ローンの残高があるかどうか、どこの金融機関から借りているか確認します。
住宅ローンの残高があれば当該金融機関に連絡を取り、相続人であることを伝えて、団体信用生命保険に加入されているか確認します。
加入していたら団体信用生命保険の手続きを取ります。団体信用生命保険は住宅ローンを組む借主の大半が加入する保険で延滞がなければ、保険金で住宅ローンを一括返済出来ます。
相続人と遺産を確認し、プラスとマイナスを把握します
被相続人が自営業、会社経営者の場合、保証人になっている借入もしっかり調べましょう。その上でマイナスが多ければ「相続放棄」という手段があります。
相続放棄は借金はいらないけど自宅だけもらう等は出来ず、全部もらうか、全部放棄をするかになります。
相続放棄の効果
被相続人が残した借金を一切受け継がない。相続人全員が放棄しなくても自分だけ相続放棄も出来ます。全員相続放棄をした場合は、「相続人不存在」となり、残った財産は債権者で分け合うことになります。
相続放棄をしても生命保険の受取人になっている場合は、保険金を受け取ることが出来ます。
相続放棄のデメリット
相続放棄をしたら原則として撤回したり取り消すことが出来ません。相続放棄後に高価な資産が見つかっても撤回出来ません。相続放棄によって、新たな相続人に相続権が移りマイナスの遺産を引き継ぐことになります。夫が亡くなって妻と子が相続放棄をすると夫の父母に相続権が父母に相続権が移ります。
限定承認はご存じでしょうか?
限定承認とは、被相続人の残したプラスとマイナスの財産において、プラスの財産において、プラスの財産の限度以内でマイナスの財産も相続するという方法。限定承認には責任が有限であるというメリットがありますが、単純承認に比べ手続きが少々複雑です。具体的には相続開始を知った時から3か月以内に「限定承認の家事審判申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。
相続について、相続予定の不動産売却査定についても是非ご相談下さい。
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