不動産を相続したら相続登記は必要か【不動産売却・買取】
よく質問を頂くことにお答えします。参考にして頂けたら幸いです。
Q 不動産を相続する場合、相続登記はしないといけないの?
A 日本では不動産登記は義務ではありませんでしたが、法改正が行われ令和6年4月1日から登記が義務化されます。ただ、他人に対して「この不動産は自分のものだ」と主張するときに登記は必要で、売却するには登記が必要になります。
◆相続登記の進め方
遺産は相続人が複数いる場合、原則全員の共同相続財産になります。相続財産の中に不動産が含まれていた場合、相続人が複数いれば全員で協議し、誰がどの不動産を相続するかを決めることが出来ます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割の期限はありませんが、相続開始から10か月以内に相続税を申告・納税しないと、無申告加算税、延滞税が課されたり、相続税の優遇措置が受けられなくなることがありますので早めに行うよう気をつけましょう。
【調停や審判】
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は調停や審判の制度を利用して合意を目指す方法があります。
【遺産分割協議書】
話し合いの結果、全員が同意した内容は書面にまとめます。これを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないものではありませんが、相続による不動産などの所有権の移転登記をする際に、遺産分割協議書を添付する必要があります。
◆相続登記をするとはどういうこと?
【相続登記に必要な書類】
相続登記には以下のような書類が必要になります。
1.遺産分割協議書あるいは遺言書
2.被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(本籍地の市区町村役場)
3.被相続人の住民票の除票(最終居住地の市区町村役場)
4.相続人全員の印鑑証明書および戸籍謄本(本籍地の市区町村役場)
5.不動産を取得する人の住民票(居住地の市区町村役場)
6.最新年度の不動産の固定資産評価証明書(土地・建物)(不動産所在の市区町村役場)
7.不動産の全部事項証明書(法務局で取得)
登記申請の方法には書面申請、オンライン申請の2つがあります。オンライン申請の方法、書面申請の様式は法務局のホームページに掲載されています。
【法務局へ持参するもの】
1.登記申請書と戸籍謄本全部
2.不動産の全部事項証明書(登記申請書チェック用)
3.実印(修正用)
4.現金(登録免許税分の収入印紙購入代)
売却をしない場合はすぐに相続登記をする必要はありません。しかし来年令和6年4月からは義務化されます。相続人が亡くなったり、痴呆等で意思能力が損なわれると手続きが煩雑になりますので、不動産の相続人が確定しましたら早めに相続登記をすることをお勧めします。
相続登記の為の戸籍謄本等の代理取得、遺産分割協議書ひな形の作成および登記申請書の作成を司法書士さんにお願いすることが出来ます。弊社にご相談頂けましたら提携の司法書士さんをご紹介致します。お気軽にご相談下さい。
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